申請書により支給手続きをされた場合の事例をご紹介します。
【※非課税世帯の申請受付は終了しました※】
Case.1
相模原市へ転入したAさん世帯の場合(令和4年度 市民税非課税世帯の申請)
Aさん家族は、Aさん(世帯主)、妻、子の3人世帯です。
令和4年3月に相模原市へ引っ越してきました。【注1】
Aさんと妻は年金を受給し、子は会社に勤めています。
Aさんの世帯は、令和3年度市・県民税では、子が課税者であったため、給付金の対象外【注2】でしたが、令和4年度市・県民税では、世帯全員が非課税であることを確認しています。【注3】
そのため、Aさんは、以前住んでいた自治体(市区町村)から世帯全員分の非課税証明書を郵送で取り寄せ【注4】、「令和4年度 市民税非課税世帯用」の申請書【注5】とともに、相模原市へ提出(郵送)しました。【注6】
相模原市はAさん世帯が以前の自治体(市区町村)で給付金を受給していないことを確認するとともに、受領した申請書および非課税証明書等を審査し、対象世帯であることを確認の上、申請書に記載のある金融機関へ給付金を振り込みます。【注7】
申請にあたってのポイント
【注1】令和4年度の給付金の申請は、令和3年度の対象ではないこと、既に支給を受けていないことを確認の上、令和4年度給付金の基準日である令和4年6月1日に住民登録がある自治体(市区町村)へ申請書等を提出します。
※令和3年度給付金の基準日は令和3年12月10日です。(給付金の受給は令和3年度、令和4年度を通して1世帯当たり1回限りです。)
【注2】給付金の対象は、住民基本台帳に登録のある世帯の世帯員全員が市民税均等割が非課税である世帯です。世帯員の1人が非課税だとしても、その他の世帯員が課税されていると、対象外となります。(令和3年度の市・県民税(住民税)は、令和3年1月1日時点で住民登録があった自治体(市区町村)で課税されます。また、令和4年度の市・県民税(住民税)は、令和4年1月1日時点で住民登録があった自治体(市区町村)で課税されます。)
【注3】ご自身の世帯が非課税世帯か不明な場合は、対象年度の1月1日時点で住民登録があった自治体(市区町村)の住民税を担当している部署にお問い合わせの上、ご確認ください。
※対象年度が令和3年度であれば、令和3年1月1日時点の住民登録があった自治体(市区町村)。令和4年度であれば、令和4年1月1日時点の住民登録があった自治体(市区町村)になります。
【注4】Bさんの世帯は、相模原市に令和4年1月1日以降に引っ越ししてきているため、相模原市では、Bさんの世帯の課税情報がわかりません。そのため、給付金の手続きには、申請書とともに世帯員全員の非課税証明書の提出が必要となります。非課税証明書の入手方法は、【注3】でも説明しているように、対象年度の1月1日時点に住民登録があった自治体(市区町村)へお問い合わせください。
【注5】申請書の入手方法は、申請書類等DLもしくは、相模原市のホームページからダウンロード、給付金事務局や各区の生活支援課、社会福祉協議会等の窓口で入手。また、ナビダイヤルにご連絡いただき、送付依頼をしていただく等があります。
※「申請書類等DL」、「相模原市のホームページ」をクリックすると、該当ページに移動します。
【注6】新型コロナウィルス感染症の感染予防の観点から窓口での受付は実施しておりません。申請書の提出は郵送でお願いします。また、申請書提出時に申請書の裏面に記載がある必要書類のご提出も忘れないようご注意ください。
【注7】申請書提出から金融機関振込までは概ね3週間から1ヵ月程度かかります。当サイトでは、提出いただいた申請書の進捗状況の確認が出来るほか、振込のスケジュール等をお知らせしています。
【※家計急変世帯の申請受付は終了しました※】
Case.2
収入が落ち込んだBさん世帯の場合(家計急変世帯の申請)
Bさんは、一人暮らしで相模原市に住民登録があります。【注1】
令和4年8月分の給与が新型コロナウィルス感染症の影響【注2】で大きく落ち込んだため、パソコンでダウンロードした家計急変世帯の申請書【注3】とともに、8月分の給与明細等の必要書類を相模原市へ送付しました。【注4】
相模原市は、受領した申請書および給与明細等の収入に関する資料を審査し、市・県民税が非課税となる水準まで収入が落ち込んでいることを確認し、申請書に記載のある金融機関へ給付金を振り込みます。【注5】
申請にあたってのポイント
【注1】家計急変の申請は、申請時に住民登録がある自治体(市区町村)へ申請書等を提出して申請します。
※給付金の受給は1世帯1回限りになりますので、既に同給付金を受給している場合は申請をしても、受給することは出来ません。
【注2】家計急変の申請は、新型コロナウィルス感染症の影響による収入、所得の減少が対象となるため、新型コロナウィルス感染症の影響によらない収入、所得の減少、退職、休職等は対象外となります。
【注3】申請書の入手方法は、申請書類等DLもしくは、相模原市のホームページからダウンロード、給付金事務局や各区の生活支援課、社会福祉協議会等の窓口で入手。また、ナビダイヤルにご連絡いただき、送付等があります。
※「申請書類等DL」、「相模原市のホームページ」をクリックすると、該当ページに移動します。
【注4】家計急変の申請は、収入や所得を証明する書類の提出が必要です。退職等により提出が出来ない場合は、「簡易な収入(所得)見込額の申立書」へ収入や所得を証明する書類の提出が出来ない理由を記入の上、提出していただきます。
なお、新型コロナウィルス感染症の感染予防の観点から窓口での受付は実施しておりません。申請書の提出は郵送でお願いします。また、申請書提出時に申請書の裏面に記載がある必要書類のご提出も忘れないようご注意ください。
【注5】申請書提出から金融機関振込までは概ね3週間から1ヵ月程度かかります。当サイトでは、提出いただいた申請書の進捗状況の確認が出来るほか、振込のスケジュール等をお知らせしています。