支給対象
基準日(令和6年6月3日)において、本市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度市民税所得割が新たに非課税(注)となる世帯のうち、18歳以下の児童(平成18年4月2日生まれ以降の児童)(以下、「対象児童」という。)がいる世帯の世帯主
※令和5年度に本支給金を受給済みの児童は対象外です。
(注)世帯員の1人以上が令和5年度市民税所得割の課税者であった世帯のうち、令和6年度市民税が全員非課税または均等割のみ課税となった場合を指します。住民税定額減税前の課税額で判定します。
ただし、次に該当する人は、上記「支給対象」に含まれません。
- 令和5年度に市民税非課税又は均等割のみ課税世帯を対象とする給付金の支給対象となった世帯主を含む世帯
- 世帯の全員が、市民税均等割が課税されている他の親族等の税法上の扶養を受けている世帯
- 世帯員に租税条約の適用により市民税が非課税である人がいる世帯
- 児童が児童養護施設などに入所している場合
次に該当する人は、申請により支給対象になります。
- 基準日(令和6年6月3日)以降に生まれた児童
- 別世帯に、扶養している児童がいる
支給額
対象児童1人当たり5万円
- 対象児童1人につき1回のみの支給
- 給付金の受給は1回限りのため、他市町村で本給付金(こども加算分)を受給されている場合には、本市で受給することはできません。
支給方法
確認書が送付される世帯 ※電子申請または郵送による返送必須
本市が対象世帯として確認できた世帯には、令和6年7月中旬から順次、確認書を送付します。 確認書に記載の内容を確認の上、電子申請または同封の返信用封筒により返送(郵送)してください。申請または返送いただいた内容を確認し、おおよそ4週間程度で指定の口座へ振り込みます。
確認書に電子申請用の二次元コードが印字されている場合
確認書の記載内容に変更がない場合は、電子申請(所要時間5分程度)が可能です。 記載内容に変更がある場合は、確認書に必要事項を記入し、同封の返信用封筒により返送してください。記載内容に変更がない場合でも、郵送による返送が可能です。
- 二次元コードは、相模原市が世帯主の公金受取口座を把握できた世帯のみ、確認書に印字します。
確認書に電子申請用の二次元コードが印字されていない場合
本市から届いた確認書に必要事項を記入し、同封の返信用封筒により返送(郵送)してください。
申請書などの提出が必要な世帯
令和6年1月2日以降に本市へ転入された人を含む世帯や、修正申告等により課税情報に変更があった世帯等は、確認書は送付されませんので、ご自身で申請書を提出する必要があります。
申請書が本市へ到着後、審査を経て、給付の対象となる場合は順次、給付金を指定の口座へ振り込みます。
申請書とあわせて、以下の書類が必要となります。郵送での提出をお願いします。
・本人確認書類の写し
・振込先となる口座の金融機関、支店コード、口座名義、口座番号、口座種別がわかる通帳、キャッシュカードの写し
・令和6年1月1日時点で住民登録のある市区町村が発行する「令和6年度市民税課税証明書」の写し(コピー)(令和6年1月1日時点での住民登録地が相模原市以外の方のみ)
基準日(令和6年6月3日)以降に生まれた新生児がいる場合
基準日(令和6年6月3日)以降に生まれた新生児分についても、申請期限までに申請書を提出することで、給付金の支給対象となります。
- すでに一度、新生児以外のこども加算分を受給済みであっても、新生児分については追加で支給されます。
申請書の対象児童欄には新生児の情報のみを記入し、既に給付金を受給している他の児童については記入しないでください。
【受付は終了しました】電子申請・郵送による提出の期限
確認書・申請書ともに
令和6年10月31日(木曜日)
【郵送の場合は当日消印有効】
期限までに電子申請または郵送による確認書・申請書の提出がなければ支給されません。
配偶者やその他親族からの暴力等により避難をしている世帯
配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難し、生計を別にしている世帯について、住所地以外に避難中の人も、一定の要件(DV等避難中であることの証明と収入要件)を満たせば居住している本市で給付金を受給することができます。
申請を希望する場合は、市非課税世帯等支援給付金ナビダイヤルへお問い合わせください。
代理人による申請・受給
対象者本人による確認書の返送や、申請書の提出が困難な場合は、代理人が行うことも可能です。対象者の属する世帯の世帯構成者や法定代理人、親族その他平素から対象者の身の回りの世話をしている方等で市長が特に認める方による代理申請が認められています。
代理申請には、対象者本人と代理人の関係を説明する書類(戸籍謄本、委任状、登記事項証明書(保佐人、補助人である場合は、代理目録)の写しなどを提出いただく必要があります。詳しくは、市非課税世帯等支援給付金ナビダイヤルへお問い合わせください。
書類の送付先変更
本給付金業務に係る書類については、対象世帯の住民登録地宛てに送付しています。送付先を住民登録地以外に変更したい場合は、送付先変更依頼書の提出が必要です。なお、送付先変更依頼書に記載された送付先は、本給付金業務に限り使用します。
詐欺被害の防止
自宅や職場などに都道府県・市町村や国の職員をかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)や、お住まいの市町村にご連絡ください。
定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにより、銀行の口座情報を聞き出そうとする事例や、還付手続のためとウソを言ってATMを操作させるなどして振込みを行わせる事案の発生が確認されています。
詳しくは、国税庁ホームページやリーフレットをご覧ください。
給付金の税務上の取扱いについて
本給付金は、令和6年1月30日に公布・施行された「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則の一部を改正する命令」により、差押禁止等及び非課税の収入となります。
その他
- 確認書や申請書等の書類に不備等があった場合には、給付が遅れることがあります。
相模原市非課税世帯等支援給付金ナビダイヤル
本市では、給付金に関する相談受付のため、「相模原市非課税世帯等支援給付金ナビダイヤル」を開設しています。疑問点などがある場合は、お気軽にお問い合わせください。
電話番号:0570-550-576
※無料通話ではありません。
受付時間 午前8時30分から午後5時30分まで 土・日曜日、祝日等を除く
- IP電話をご利用の方:042-707-7918(土・日曜日、祝日等を除く)
- 耳の不自由な方専用ファクス:042-707-7919