所得税の定額減税
住民税の定額減税
現在、非常に数多くの申請を受け付けており、審査にお時間をいただいております。
申請をいただいてから振込までに2カ月程度お時間がかかる場合がございます。ご了承ください。
対象者
定額減税可能額が所得税又は住民税(注)を上回る(減税しきれない)と見込まれる納税義務者。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限る。
(注)令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)又は、令和6年度分個人住民税所得割額
支給額
定額減税可能額が減税前額を上回る(減税しきれない)額を1万円単位で切り上げた額。
支給方法
調整給付金の支給対象となる方には、市からお知らせを送付します。
確認書(支給に必要な書類)を令和6年7月下旬から順次発送します。
確認書に記載の内容を確認の上、電子申請または同封の返信用封筒により返送(郵送)してください。申請または返送いただいた内容を確認し、おおよそ4週間程度で指定の口座へ振り込みます。
現在、非常に数多くの申請を受け付けており、審査にお時間をいただいております。
申請をいただいてから振込までに2カ月程度お時間がかかる場合がございます。ご了承ください。
確認書に電子申請用の二次元コードが印字されている場合
確認書の記載内容に変更がない場合は、電子申請(所要時間10分程度)が可能です。
記載内容に変更がある場合は、確認書に必要事項を記入し、同封の返信用封筒により返送してください。記載内容に変更がない場合でも、郵送による返送が可能です。
- 二次元コードは、相模原市が公金受取口座を把握できた場合のみ、確認書に印字します。
確認書に電子申請用の二次元コードが印字されていない場合
本市から届いた確認書に必要事項を記入し、同封の返信用封筒により返送(郵送)してください。
【受付は終了しました】電子申請・郵送による提出の期限
令和6年10月31日(木曜日)
【郵送の場合は当日消印有効】
期限までに電子申請または郵送による確認書の提出がなければ支給されません。
配偶者やその他親族からの暴力等により避難をしている世帯
配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難し、生計を別にしている世帯について、住所地以外に避難中の人も、一定の要件(DV等避難中であることの証明と収入要件)を満たせば居住している本市で給付金を受給することができます。本給付金3万円をすでに受給済み、かつ基準日(令和5年12月1日)において世帯状況及び課税状況等に変更がない対象世帯については、支給のお知らせの送付を予定しています。
本給付金3万円を受給しておらず、新たに申請を希望する場合は市非課税世帯等支援給付金ナビダイヤルへお問い合わせください。
代理人による申請・受給
対象者本人による確認書の返送や、申請が困難な場合は、代理人が行うことも可能です。対象者の属する世帯の世帯構成者や法定代理人、親族その他平素から対象者の身の回りの世話をしている方等で市長が特に認める方による代理申請が認められています。
代理申請には、対象者本人と代理人の関係を説明する書類(戸籍謄本、委任状、登記事項証明書(保佐人、補助人である場合は、代理目録)の写しなどを提出いただく必要があります。
詳しくは、市非課税世帯等支援給付金ナビダイヤルへお問い合わせください。
書類の送付先変更
本給付金業務に係る書類については、対象者の住民登録地宛てに送付しています。送付先を住民登録地以外に変更したい場合は、送付先変更依頼書の提出が必要です。なお、送付先変更依頼書に記載された送付先は、本給付金業務に限り使用します。
詐欺被害の防止
自宅や職場などに都道府県・市町村や国の職員をかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)や、お住まいの市町村にご連絡ください。
定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにより、銀行の口座情報を聞き出そうとする事例や、還付手続のためとウソを言ってATMを操作させるなどして振込みを行わせる事案の発生が確認されています。
詳しくは、国税庁ホームページやリーフレットをご覧ください。
給付金の税務上の取扱いについて
本給付金は、令和6年1月30日に公布・施行された「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則の一部を改正する命令」により、差押禁止等及び非課税の収入となります。
その他
- 電子申請または返送された確認書に不備等があった場合には、給付が遅れることがあります。
相模原市非課税世帯等支援給付金ナビダイヤル
本市では、給付金に関する相談受付のため、「相模原市非課税世帯等支援給付金ナビダイヤル」を開設しています。疑問点などがある場合は、お気軽にお問い合わせください。
電話番号:0570-550-576
※無料通話ではありません。
受付時間 午前8時30分から午後5時30分まで 土・日曜日、祝日等を除く
- IP電話をご利用の方:042-707-7918(土・日曜日、祝日等を除く)
- 耳の不自由な方専用ファクス:042-707-7919