【受付は終了しました】支給対象

基準日(令和5年12月1日)において、本市に住民登録があり、同一世帯に属する全員が、令和5年度市民税均等割が課税されていない人で構成された世帯の世帯主

次に該当する人は、上記「令和5年度市民税均等割が課税されていない人」に含まれます

  • 市の条例により、市民税の課税が免除された人

次に該当する人は、上記「令和5年度市民税均等割が課税されていない人」に含まれません。該当する人がいる世帯は対象外

  • 租税条約の適用により、市民税が課されていない人

【受付は終了しました】支給額

1世帯あたり7万円(1世帯1回のみの支給)

  • 給付金の受給は1回限りのため、他市町村で1世帯あたり7万円の給付金を受給されている場合には、本市で受給することはできません。

【受付は終了しました】支給方法

支給のお知らせ(はがき)が送付される世帯

市民税非課税世帯等支援給付金(以下、「本給付金3万円」という)を世帯主名義の口座振込で受給済み、かつ基準日(令和5年12月1日)において世帯状況及び課税状況に変更がない対象世帯について、令和6年1月15日に支給のお知らせを送付します。
振込先口座を変更したい場合や、給付金を辞退される場合には、はがきに記載の期限までに、市非課税世帯等支援給付金ナビダイヤルまでご連絡ください。

  • 通知に印字された振込先の情報等に問題がなければ手続きの必要はありません。

確認書が送付される世帯

市が対象世帯として確認できた世帯のうち、上記支給のお知らせの送付対象とならない世帯には、令和6年1月18日から順次、確認書を送付します。
市から届いた確認書に必要事項を記入し、同封の返信用封筒により返送(郵送)してください。
確認書が市へ到着後、記入内容に不備がないかを確認し、2月以降、順次給付金を指定の口座へ振り込みます。

 確認書送付の対象となる例 

  • 本給付金3万円を世帯主名義以外の口座で受給した世帯
  • 本給付金3万円を世帯主が受給したが、世帯状況に変更がある世帯

申請書の提出が必要な世帯

本給付金3万円の支給実績が無い、令和5年1月2日以降に相模原市へ転入された人を含む世帯等は、確認書は送付されませんので、ご自身で申請書を提出する必要があります。
申請書が市へ到着後、審査を経て、給付の対象となる場合は順次、給付金を指定の口座へ振り込みます。

  • 本人確認書類の写し、振込先となる金融機関口座がわかる書類(通帳、キャッシュカード)の写し、非課税証明書等の同封が必要となります。郵送での提出をお願いします。

 申請書の提出が必要となる例  ※本給付金3万円を世帯主が受給していても申請が必要です 

  • 本給付金3万円を世帯主が受給したが、令和5年6月2日以降に相模原市に転入した人を含む世帯
  • 本給付金3万円を受給せず、令和5年1月2日以降に相模原市相模原市に転入した人を含む世帯
  • 基準日(令和5年12月1日)以降に修正申告等により世帯全員が市民税非課税となった世帯

令和5年12月1日時点で生活保護を利用されている場合

生活保護を利用されている世帯のうち、支給対象と確認された世帯については、令和6年1月11日に支給のお知らせを送付します。
振込先口座を変更したい場合や、給付金を辞退される場合には、はがきに記載の期限までに、市非課税世帯等支援給付金ナビダイヤルまでご連絡ください。

  • 印字されている振込先の情報等に問題がなければ、手続きの必要はありません
  • 原則保護費受給口座への振込となります。
  • 保護費受給口座が世帯主口座ではない世帯や、振込先口座がない世帯等については、支給決定通知ではなく確認書が送付されます。

【受付は終了しました】申請期限


詐欺被害の防止

自宅や職場などに都道府県・市区町村や国の職員をかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)や、お住まいの市町村にご連絡ください。

相模原市非課税世帯等支援給付金ナビダイヤル

本市では、給付金に関する相談受付のため、「相模原市非課税世帯等支援給付金ナビダイヤル」を開設しています。疑問点などがある場合は、お気軽にお問い合わせください。

※無料通話ではありません。

受付時間 午前8時30分から午後5時30分まで 土・日曜日、祝日等を除く

  • IP電話をご利用の方:042-707-7918(土・日曜日、祝日等を除く)
  • 耳の不自由な方専用ファクス:042-707-7919