【※申請受付期間は終了しました。※】
支給対象
本市の住民基本台帳に記録されている人であって、次の(1)または(2)のいずれかに該当する世帯
※ただし、市民税均等割が課税されている人の扶養親族等のみで構成されるの世帯や、令和4年度市民税均等割が非課税である世帯に対する給付について、既に本給付の支給を受けた世帯(令和3年度市民税均等割が非課税である世帯に対する給付の対象となるが未申請または辞退した世帯を含む。)と同一の世帯及び当該世帯主であった者をを含む世帯は支給対象外です。
(1)市民税非課税世帯
令和3年度非課税世帯の申請受付は終了しました(申請期限:令和4年9月30日)。
令和4年度非課税世帯の申請期限は令和4年10月31日です。
下記のア、イのいずれかに該当する世帯が支給対象となります。
ア 基準日(令和3年12月10日)において、本市に住民登録があり、同一の世帯に属する人全員が、令和3年度市民税均等割が課税されていない世帯
イ 令和4年6月1日において、本市に住民登録があり、同一の世帯に属する人全員が、令和4年度市民税均等割が課税されていない世帯
※市の条例で定めるところにより、市民税均等割の課税を免除された世帯を含む。
※生活保護を利用している世帯を含む。(給付金は収入として認定しません)。
(2)家計急変世帯
家計急変世帯の申請受付は終了しました(申請期限:令和4年9月30日)。
(1)のほか、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和4年1月以降申請日の属する月までの家計が急変し、同一世帯に属する人全員が市民税均等割が非課税である世帯と同様の事情にあると認められる世帯(※1)。
なお、事業活動に季節せいがあるケースにおける繁忙期や収穫・出荷時期等、通常収入を得られる時期以外を対象月として支給申請した場合には、新型コロナウィルス感染症の影響により収入が減少したわけではではないため、支給対象外となります。
※1 同一の世帯に属する方のうち令和4年度の市民税均等割が課税されている方全員のそれぞれの1年間の収入見込額(令和4年1月以降の任意の1カ月の収入×12倍)または1年間の収入見込額から経費等の見込額を控除して得た所得見込額が、非課税世帯の水準に相当する額以下である世帯をいいます。
支給額
1世帯あたり10万円
※(1)と(2)の両方の受給はできません。受給は1世帯1回限りです。
※原則として、世帯主の口座への振込となります。
手続き方法/(1)市民税非課税世帯
令和3年度非課税世帯の申請受付は終了しました。
令和4年度非課税世帯の申請受付は終了しました。
令和4年2月15日から順次、対象世帯の世帯主へ確認書を送付しています。市から届いた確認書の内容を確認し、同封の返信用封筒に記入済みの確認書を入れて市へ返送(郵送)してください。確認書が市へ到着後、記入内容の確認を経て、給付金を指定の口座へ振り込みます。
※確認書類等の写し(コピー)の同封が必要となる場合があります。
※新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から受付窓口は開設しません。郵送での手続きとなります。
確認書~確認するポイント~
下記1~3の内容を確認し、返送(郵送)してください
- 振込先の口座情報…令和2年度に特別定額給付金(1人あたり10万円)を本市が振り込んだ口座が印字されています(本市で受給しなかった世帯や世帯主名義以外の口座で受給した世帯等は空欄または***(アスタリスク)で印字されています)。
- 世帯の全員が、市民税が課税されている他の親族等の扶養を受けていないこと
- 世帯の中に、市民税が課税となる所得があるのに未申告である人がいないこと
※確認書の提出期限は、確認書が発出されてから3カ月となります(提出期限までに確認書の返送がない場合は、支給されません)。
※提出いただいた書類に疑義や不備がない場合、本市が書類を受領してからおおよそ3週間で振込となります。

返送(郵送)書類
- 令和2年度に特別定額給付金(1人あたり10万円)を本市で受給し、振込先の口座に変更がない場合
確認書に、世帯主氏名、確認日、平日昼間に連絡のつく電話番号を記入の上、郵送で返送してください。
※追加で提出が必要な書類はありません。
- 本市で特別定額給付金を受給しなかった場合
- 特別定額給付金を世帯主の口座以外で受給した場合
- 世帯主が変わった場合 など
確認書に、世帯主氏名、確認日、平日の昼間に連絡のつく電話番号とともに、振込希望口座記入欄に世帯主名義の口座を記入の上、郵送で返送してください。
※運転免許証等の本人確認書類の写し(コピー)、振込希望口座の通帳等の写し(コピー)を同封してください。
※世帯主名義の口座以外に希望する場合は、市非課税世帯等給付金ナビダイヤルへお問い合わせください。
下記の世帯の方は、給付金の対象となる可能性がありますので、別途申請が必要となります。
- 令和4年1月2日以降に本市に転入した人がいる世帯
- 修正申告により世帯全員が、市民税均等割非課税となった世帯
※申請書(市民税非課税世帯用)に必要事項を記入の上、運転免許証等の本人確認書類の写し(コピー)、振込希望口座の通帳の写し(コピー)とともに、令和3年度非課税世帯は令和3年1月1日時点で、令和4年度非課税世帯は令和4年1月1日時点でお住いの市区町村が発行する住民税(市民税)非課税証明書を添付し提出してください。
※詳細については、市非課税世帯等給付金ナビダイヤルまでお問い合わせください。
生活保護を利用している世帯
生活保護を利用している世帯の内、本市で支給対象と確認された世帯については、市から確認書は送付されず、支給決定通知が送付されます。通知された振込先の情報等に問題がなければ手続きの必要はありません。
※原則、保護受給口座への振込となります。
※辞退等の申し出や、世帯の全員が市民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は、支給決定通知が記載された期日までに市非課税世帯等給付金ナビダイヤルへお問い合わせください。
※本市に住民登録があり、基準日以降に生活保護を利用することになった世帯、振込先口座がない世帯、外国籍の方がいる世帯等で支給要件に該当している場合は、別途手続きが必要となる可能性があるため、市非課税世帯等給付金ナビダイヤルへお問い合わせください。
手続き方法/(2)家計急変世帯
家計急変世帯の申請受付は終了しました。
新型コロナウィルス感染症の影響により令和4年1月以降収入が減少し、本市に住民登録のある人は郵送での申請が必要となります。申請書(家計急変世帯用)に必要事項を記入し、郵送にて市へ申請書と添付書類を提出してください。申請書が市に到着後、審査を経て、給付の対象となる場合は順次、給付金を指定の口座へ振り込みます。
※新型コロナウイルス感染症の影響でないにもかかわらず意図的に給付金を申請することは不正行為に該当します。不正受給した者は詐欺罪に問われ、懲役10年以下の刑に問われる可能性があります。
※新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から受付窓口は開設しません。郵送での手続きとなります。

提出書類
- 市民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(請求書)(家計急変世帯用)
- 申請・請求者本人確認書類の写し(コピー)
- 申請・請求者の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)などのいずれか
- 振込希望口座を確認できる書類の写し(コピー)
- 通帳、またはキャッシュカードの写し(コピー)等の金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人が確認できる書類をご用意ください。
- 申請・請求者の世帯の状況を確認できる書類の写し(コピー)
- 申請・請求者の世帯の状況を確認できる戸籍謄本、または住民票等の写し(コピー)をご用意ください。
- 令和4年1月1日以降、複数回、転居している方は「戸籍の附表の写し(コピー)」
- 令和4年1月から令和4年9月までの「任意の1カ月の収入」の状況を確認できる書類の写し(コピー)
- 「任意の1カ月の収入」…給与明細等
- 収入等を確認できる書類が添付できない場合…簡易な収入(所得)見込額の申立書
判定方法(家計急変世帯の場合)
新型コロナウイルス感染症の影響により令和4年1月から令和4年9月までの家計が急変し、同一世帯に属する方全員が令和4年度市民税が非課税である世帯と同様の事情があると認められる世帯で、次の1.または2.のいずれかが、限度額(別表1)を下回る場合は支給対象となります。
- 令和4年1月以降の任意の1カ月の収入×12月(年収換算)
- 令和4年中の収入見込額から控除額を差し引いた年間所得見込額
※収入の種類は、給与収入、事業収入または不動産収入、年金収入の4種類のみで判断します。
※遺族年金等の非課税の年金収入を除く。
※世帯の人全員のそれぞれの収入(所得)の申立てが必要となります。
※令和3年1月~12月の家計急変については、令和4年度の市民税の課税決定の内容により審査します。
ただし、次のいずれかに該当する世帯は除きます。
- 本市または本市以外の市町村において、既に市民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の支給を受けた者を含む世帯。
- 令和4年6月1日において同一世帯に同居していた親族について、令和4年6月2日以降の住民票の異動により、同一住所において別世帯とする世帯分地の届出があったものは、同一世帯とみなし、同一住所に住民登録されているいずれかの世帯に対し給付金を支給した場合の同一住所におけるその他の世帯。
別表1:非課税相当収入(所得)限度額の目安
非課税相当 給与収入限度額 | 非課税相当 所得限度額 | |
単身または扶養親族なしの場合 | 100.0万円 | 45.0万円 |
配偶者・扶養親族を(計1人) 扶養している場合 | 156.0万円 | 101.0万円 |
配偶者・扶養親族を(計2人) 扶養している場合 | 205.9万円 | 136.0万円 |
配偶者・扶養親族を(計3人) 扶養している場合 | 255.9万円 | 171.0万円 |
配偶者・扶養親族を(計4人) 扶養している場合 | 305.9万円 | 206.0万円 |
配偶者・扶養親族を(計5人) 扶養している場合 | 355.9万円 | 241.0万円 |
障害者、未成年者、寡婦またはひとり親の場合 ※これを超える場合上記の被扶養者の人数に応じた金額を適用 | 204.3万円 | 135.0万円 |
※任意の1カ月分の収入では要件を満たさない場合、(令和3年中の)1年間の所得で判定することもできます。
申請期限【申請受付は終了しました。】
R3年度非課税世帯 及び 家計急変世帯の申請期限
令和4年9月30日(金曜日)【消印有効】
R4年度非課税世帯の申請期限
令和4年10月31日(月曜日)【消印有効】
また、確認書が送付されている市民税非課税世帯については、確認書が発出されてから3カ月が提出期限となります(申請期限までに確認書の提出がない場合は、支給されません)。
提出先
新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から受付窓口は開設しません。郵送での手続きをお願いいたします。次の宛先に送付してください。
〒252-5277
相模原市中央区中央2-11-15
相模原市健康福祉局生活福祉部生活福祉課
非課税世帯等給付金班 宛て
配偶者やその他親族からの暴力等により避難をしている世帯
配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難し、生計を別にしている世帯について、住所地以外に避難中の方も、一定の要件(DV等避難中であることの証明と収入要件)を満たせば居住している本市で給付金を受給することができます。
本市にお住まいの方は、申出及び申請が必要となるため、まずは市非課税世帯等給付金ナビダイヤルへお問い合わせください。
代理人による申請・受給
対象者本人による確認書の返送や申請書の提出が困難な場合は、代理人が行うことも可能です。
対象者の属する世帯の世帯構成者や法定代理人、親族その他の平素から対象者の身の回りの世話をしている方等で市長が特に認める方による代理申請が認められています。
代理申請には、対象者本人と代理人の関係を説明する書類(戸籍謄本、委任状、登記簿事項証明書(被保佐人または被補助人である場合は、代理目録)の写し(コピー)などを提出していただく必要があります。
※ご不明な場合は、市非課税世帯等給付金ナビダイヤルへお問い合わせください。
その他
- 確認書や申請書等の書類に不備があった場合には、給付が遅れることがあります。
- 本市在住であって、ホームレスで住民登録がない方等は該当の可能性がありますので、市非課税世帯等給付金ナビダイヤルへお問い合わせください。