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市民税非課税世帯等支援給付金に関するご相談やご案内のために専用ダイヤルを開設しています。
疑問点などがある場合は、お気軽にお問い合わせください。
相模原市非課税世帯等支援給付金ナビダイヤル
※無料通話ではありません
受付時間:午前8時30分から午後5時30分まで(土・日曜日、祝日等を除く)
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042-707-7919
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相模原市 市民税非課税世帯等支援給付金とは
エネルギー・食料品価格等の物価高騰に直面する低所得世帯の生活支援を行うため、特に家計への影響が大きい市民税非課税世帯及び市民税均等割のみ課税世帯に対し、支給される給付金のことです。
支給対象
令和5年6月1日時点で本市に住民登録があり、世帯の全員が令和5年度市民税所得割が非課税の世帯(世帯の全員が市民税非課税の方や市民税均等割のみ課税されている方で構成されている世帯)
※本市在住であって、DV等で避難されている人やホームレスで住民登録が無い人等も給付金の対象となる可能性があるため、相模原市非課税世帯等支援給付金ナビダイヤル(以下「市ナビダイヤル」)までお問い合わせください。
支給額
1世帯あたり3万円
- 給付金の支給は1回限りです。
- 原則として、世帯主の口座への振り込みとなります。
手続き方法
世帯の状況により、本市から確認書が送付される世帯と、確認書は送付されず、申請書を提出する必要がある世帯に分かれます。
確認書が送付される世帯
- 世帯の全員が令和5年1月1日時点で相模原市に住民登録がある世帯
本市から確認書が送付されます。
確認書の提出
本市で対象と確認できた世帯には7月中旬に確認書が郵送されます。市から届いた確認書に必要事項を記入し、同封の返信用封筒により返送(郵送)してください。
- 生活保護利用世帯のうち、本市で支給対象と確認された世帯には順次、別途通知を郵送しています。受給するのに手続きは不要です。

本市から送付される確認書(イメージ)
表面

裏面

- 確認書にありますキリトリ線に沿って切り取っていただき、右上に「提出用」と記載された用紙を作成の上、同封の返信用封筒にて返送してください。左側(「提出用」と記載されていない本市に提出しない書類)の「お問い合わせ番号」は給付金についてお問い合わせいただく際に必要となりますので大切に保管してください。
確認書提出に係る注意事項
- 確認書の「世帯主氏名」、「確認日」及び「平日昼間に連絡がつく電話番号」を記載の上、提出してください。
- 「振込予定口座」の欄には過去給付金を受給した口座が印字されています(口座番号の下4桁については個人情報保護のため*で表記しています)。振込予定口座を変更される場合や振込予定口座に記載の無い方は「振込希望口座記載欄」に必要な情報を記入し、振込希望口座が確認できる書類の写し(通帳等)を添付の上、返送してください。振込予定口座を変更されない方については追加の提出書類は不要です。
- 世帯主以外の方が代理受給(確認)をされる場合には、確認書裏面の代理人欄に必要事項を記載の上、代理人の方の本人確認書類等についてもご提出ください。また、世帯の状況によっては委任状等の提出も必要となるため、詳しくは市ナビダイヤルまでお問い合わせください。
申請書の提出が必要な世帯
- 令和5年1月2日以降に相模原市へ転入した方を含む世帯
- 修正申告等により、課税情報に変更があった世帯
申請書の提出が必要です。
申請書の提出
令和5年1月2日以降に本市に転入された方等については、本市で対象世帯か確認できず、確認書が送付されないため、ご自身で申請書を提出いただく必要があります。

申請書および申請書記入要領(イメージ)
申請書
表面

裏面

記入要領
表面

裏面

申請書の入手方法
- 市ホームページまたは、本サイトからダウンロード
※上記、市ホームページ、本サイトの文字をクリックすると、該当ページに移動します。 - 各相談窓口等での受け取り(各区生活支援課窓口、自立支援相談窓口等)
- 市ナビダイヤル(☎0570-550-434)へ郵送依頼
提出書類
- 相模原市市民税非課税世帯等支援給付金申請書(請求書)
- 本人確認書類の写し(コピー)
- 申請者の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)
- 振込希望口座を確認できる書類の写し(コピー)
- 通帳やキャッシュカード等の金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人が確認できる書類の写し(コピー)
- 令和5年1月2日以降に相模原市に転入した人について、令和5年1月1日時点で住民登録のあった市区町村の発行する令和5年度住民税(市民税)課税証明書の写し(コピー)
- 令和5年1月2日以降に本市に転入した人全員分をご用意ください。
課税状況によって本給付金が課税対象となる場合があります。
市民税非課税世帯に対する給付金は課税対象収入となりません。
- 市民税均等割のみ課税世帯に対する給付金には課税対象収入となるため、支給決定通知に記載の「支給決定日」の年の一時所得として申告してください。
- 一時所得に区分される給付金等でも、所得金額の計算上50万円の特別控除が適用されます。ただし、他の一時所得との合計額が50万円を超える場合は、課税対象となる可能性があります。
- 受給された給付金が課税対象収入に該当するかは本市より送付する支給決定通知に記載されますので、そちらをご確認ください。
代理人による申請・受給について
対象者本人による確認書の返送や申請書の提出が困難な場合は、代理人が行うことも可能です。対象者の属する世帯の世帯構成者や法定代理人、親族その他の平素から対象者の身の回りの世話をしている方等で市長が特に認める方による代理申請が認められています。代理申請には、対象者本人と代理人の関係を説明する書類(戸籍謄本、委任状、代理申請申出書(誓約書)、登記簿事項証明書(被保佐人または被補助人である場合は、代理目録)の写し(コピー)などを提出していただく必要があります。
※ご不明な場合は、市ナビダイヤルへお問い合わせください。
書類の送付先変更について
本給付金業務に係る書類については、対象世帯の住民登録地宛てに送付しています。送付先を住民登録地以外に変更したい場合は、送付先変更依頼書の提出が必要です。
なお、送付先変更依頼書に記載された送付先は、本給付金業務に限り使用します。
外国籍の方向けのカタログポケットについて
申請書等を自動翻訳し、英語・中国語(簡体字)・中国語(繁体字)・韓国語・タイ語・ポルトガル語・スペイン語・インドネシア語・ベトナム語で読むことができます。
※「アプリ版」と「ブラウザ版」があり、どちらも無料で利用することができます。外部リンクの文字をクリックするとリンク先に移動します。
アプリ版
Andoroid用ダウンロードページ(外部リンク)
iPhone用ダウンロードページ(外部リンク)
ブラウザ版
ブラウザ版カタログポケット(外部リンク)
※カタログポケットの使い方については、次のリンク先をご覧ください。※
カタログポケットの使い方(外部リンク)
提出・申請期限
確認書・申請書ともに
令和5年11月15日(水)まで
- 当日消印有効です。
- 提出・申請期限までに確認書・申請書の提出がなければ支給されません。
申請に係るQ&A
一般的な質問
- どのような方法で受給できますか。
-
原則として、世帯主口座への振込となります。
- 確認書の提出方法は。
-
同封している返信用封筒により返送してください。
- 外国人ですが、対象となりますか。
-
基準日(令和5年6月1日)時点で本市に住民登録がある人で、給付金の支給要件に該当していれば支給対象となります。
- 確認書・申請書の提出期限はいつか。
-
令和5年11月15日㈬当日消印有効です。提出期限までに提出が無ければ支給されません。
- 配偶者からのDV等を理由に相模原市へ避難しています。住民登録は相模原市に変更できていないのですが、受給できますか。
-
基準日時点で相模原市に避難しており、ご自身が支給要件(DV避難中であることの証明、課税状況等)を満たしていれば、受給することができます。この場合、所定の手続きが必要なため、市ナビダイヤルまでお問い合わせください。
- 世帯主の代理で申請・受給することはできますか。
-
対象者本人による確認書の返送や申請書の提出が困難な場合は、代理人が行うことも可能です。この場合、対象者との関係性(法定代理人や親族等)により提出いただく書類が異なるため、市ナビダイヤルまでお問い合わせください。
- 送付された確認書を紛失してしまった。どこかに配架されているか。
-
再発行の手続きが必要となりますので、市ナビダイヤルまでお問い合わせください。
支給要件について
- 基準日時点では住民登録は別ですが同居している人がいます。この場合、給付金はそれぞれ受給できますか。
-
基準日時点での住民登録上の世帯で判断しますので、住民登録が分かれていればそれぞれ受給できます。
- 基準日時点では相模原市に住民登録がありましたが、その後他市へ転出しました。この場合、受給はできますか。
-
基準日時点で相模原市に住民登録があれば対象となります。
- 基準日に相模原市へ転入しましたが、転入の手続きは基準日以降にしました。どこから支給されますか。
-
転入の手続きが基準日以降であっても、基準日時点で本市に転入している人は本市から支給します。
- 令和4年度の電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(5万円)を受給したのですが、今回の給付金も受給できますか。
-
今回の給付金の支給要件を満たしていれば受給できます。
- 住民票上の世帯全員が課税者から扶養を受けているのですが、受給できますか。
-
今回の給付金の支給要件を満たしていれば受給できます。
申請方法は郵送で
市民税非課税世帯等支援給付金の申請等は郵送で!
給付金手続き書類郵送先
〒252-5277
相模原市中央区中央2丁目11番15号
相模原市健康福祉局生活福祉部生活福祉課
非課税世帯等給付金班 宛て
市民税非課税世帯等支援給付金の
振り込め詐欺
や
個人情報の詐取
に ご注意ください!!!!!
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。