令和6年度 相模原市物価高騰支援給付金
(こども加算分)

政府により策定された「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」(令和6年11月22日閣議決定)における物価高騰対策として、令和6年度市民税非課税世帯を対象に、1世帯あたり3万円の給付金およびこども加算を支給することとされました。

市民税非課税世帯分と同時の支給とはなりません。

支給対象

令和6年度相模原市物価高騰支援給付金(非課税世帯分の対象世帯のうち、18歳以下の児童( 平成18年4月2日生まれ以降の児童)(以下、「対象児童」という。) がいる世帯の世帯主

※ただし、次に該当する場合は、支給対象に含まれません。

  • 児童が児童養護施設などに入所している場合

次に該当する人は、申請により支給対象になります。

  • 別世帯に、扶養している児童がいる
  • 基準日( 令和6年12月13日) 以降に生まれた児童がいる

 申請期限までに申請書を提出することで、こども加算分の対象となります。すでに一度、こども加算分を受給済であっても、新たに生まれた新生児分については追加で支給されます。その場合、申請書の対象児童欄には新生児の情報のみを記入し、既にこども加算分を受給している他の児童については記入しないでください。

支給額

対象児童1人あたり2万円

支給方法

支給のお知らせ(はがき) が送付される世帯

令和5年度、令和6年度における市民税非課税世帯等支援給付金を世帯主名義の口座振込で受給済み、かつ基準日(令和6年12月13日)において、世帯状況及び課税状況に変更がない対象世帯について、令和7年2月25日から順次支給のお知らせ(はがき)を送付します。振込先口座を変更したい場合や、給付金を辞退される場合には、はがきに記載の期限までに、市非課税世帯等支援給付金ナビダイヤルまでご連絡ください。

※印字されている振込先の情報等に問題がなければ、手続きの必要はありません。

確認書が送付される世帯 ※電子申請または郵送による返送必須

市が対象世帯として確認できた世帯には、令和7年3月14日から順次、確認書を送付する予定です。確認書に記載の内容を確認の上、電子申請または同封の返信用封筒により返送(郵送)してください。申請または返送いただいた内容を確認し、おおよそ1か月程度、(混雑時は2か月程度)で指定の口座へ振り込みます。

確認書に電子申請用の二次元コードが印字されている場合

確認書の記載内容に変更がない場合は、電子申請(所要時間5分程度)が可能です。

記載内容に変更がある場合は、確認書に必要事項を記入し、同封の返信用封筒により返送(郵送)してください。記載内容に変更がない場合でも、郵送による返送が可能です。

※二次元コードは、市が世帯主の公金受け取り口座を把握できた世帯のみ、確認書に印字します。

確認書に電子申請用の二次元コードが印字されていない場合

市から届いた確認書に必要事項を記入し、必要書類と共に同封の上返信用封筒により、返送(郵送)してください。

申請書などの提出が必要な世帯

令和6年1月2日以降に本市へ転入された人を含む世帯や、修正申告等により課税情報に変更があった世帯等は、確認書は送付されませんので、ご自身で申請書を提出する必要があります。申請書が市へ到着後、審査を経て、給付の対象となる場合は順次、給付金を指定の口座に振り込みます。申請書とあわせて、以下の書類が必要となります。郵送での提出をお願いします。

  • 本人確認書類の写し
  • 振込先となる口座の金融機関・支店コード・口座名義・口座番号・口座種別がわかる通帳、キャッシュカードの写し
  • 令和6年度市民税課税証明書

申請書は3月中旬以降に掲載します

電子申請・郵送による申請の期限

配偶者やその他親族からの暴力等により避難をしている世帯

配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難し、生計を別にしている世帯について、住所地以外に避難中の人も、一定の要件(DV等避難中であることの証明と収入要件)を満たせば居住している本市で給付金を受給することができます。
申請を希望する場合は、市非課税世帯等支援給付金ナビダイヤルへお問い合わせください。

代理人による申請・受給

対象者本人による確認書の返送や、申請書の提出が困難な場合は、代理人が行うことも可能です。対象者の属する世帯の世帯構成者や法定代理人、親族その他平素から対象者の身の回りの世話をしている方等で市長が特に認める方による代理申請が認められています。

代理申請には、対象者本人と代理人の関係を説明する書類( 戸籍謄本、委任状、登記事項証明書(保佐人、補助人である場合は、代理目録) の写しなどを提出いただく必要があります。

詳しくは、市非課税世帯等支援給付金ナビダイヤルへお問い合わせください。

書類の送付先変更

本給付金業務に係る書類については、対象世帯の住民登録地宛てに送付しています。送付先を住民登録地以外に変更したい場合は、送付先変更依頼書の提出が必要です。なお、送付先変更依頼書に記載された送付先は、本給付金業務に限り使用します。

詐欺被害の防止

自宅や職場などに都道府県・市町村や国の職員をかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110) や、お住まいの市町村にご連絡ください。定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにより、銀行の口座を聞き出そうとする事例や、還付手続のためとウソを言ってATMを操作させるなどして振込みを行わせる事案の発生が確認されています。

給付金の税務上の取扱いについて

本給付金は、令和6年12月17日に公布・施行された「物価高騰対策給付金に係る差押禁止に関する法律施行規則の一部を改正する命令」により、差押禁止等及び非課税の収入となります。

その他

確認書や申請書等の書類に不備等があった場合には、支給が遅れることがあります。

お問い合わせ先

相模原市非課税世帯等支援給付金ナビダイヤル

※無料通話ではありません。

受付時間 午前8時30分から午後5時30分まで 土・日曜日、祝日等を除く

  • IP電話をご利用の方:042-707-7918(土・日曜日、祝日等を除く)
  • 耳の不自由な方専用ファクス:042-707-7919