令和6年度 相模原市物価高騰支援給付金
(均等割のみ課税世帯分)
(均等割のみ課税世帯・こども加算分)
物価高騰の負担感が大きい低所得世帯への負担の軽減を図るため、市民税均等割のみ課税世帯に対して、1世帯あたり3万円、対象児童1人当たり2万円のこども加算を支給します。本市では昨年度に引き続き、独自事業として、国が支給対象外としている「市民税均等割のみ課税世帯」にも支給対象を広げ、支援を実施します。
令和6年度 相模原市物価高騰支援給付金
(均等割のみ課税世帯分)について
支給対象
令和6年12月13日(基準日)時点で相模原市に住民登録があり、令和6年度市民税均等割のみ課税者で構成される世帯、または均等割のみ課税者と均等割非課税者で構成される世帯
※ただし、次に該当する場合は、支給対象に含まれません。
- 租税条約の適用により非課税となっている者を含む世帯
- 市民税均等割が課税されている方の税法上の扶養親族等のみで構成される世帯
例:親(課税者)に扶養されている大学生の単身世帯 等
支給額
1世帯あたり3万円
支給方法
支給のお知らせ(はがき) が送付される世帯
令和5年度、令和6年度における市民税非課税世帯等支援給付金を世帯主名義の口座振込で受給済み、かつ基準日(令和6年12月13日)において、世帯状況及び課税状況に変更がない対象世帯について、令和7年3月26日に支給のお知らせを発送します。振込先口座を変更したい場合や、給付金を辞退される場合には、はがきに記載の期限までに、市非課税世帯等支援給付金ナビダイヤルまでご連絡ください。
- 印字されている振込先の情報等に問題がなければ、手続きの必要はありません。
確認書が送付される世帯 ※電子申請または郵送による返送必須
市が対象世帯として確認できた世帯には、令和7年3月26日から順次、確認書を発送する予定です。
確認書に記載の内容を確認の上、電子申請または同封の返信用封筒により返送(郵送)してください。申請または返送いただいた内容を確認し、おおよそ1か月程度(混雑時は2か月程度)で指定の口座へ振り込みます。
確認書に電子申請用の二次元コードが印字されている場合
確認書の記載内容に変更がない場合は、電子申請(所要時間5分程度)が可能です。
記載内容に変更がある場合は、確認書に必要事項を記入し、同封の返信用封筒により返送(郵送)してください。記載内容に変更がない場合でも、郵送による返送が可能です。
- 二次元コードは、市が世帯主の公金受取口座を把握できた世帯のみ、確認書に印字します。
確認書に電子申請用の二次元コードが印字されていない場合
市から届いた確認書に必要事項を記入し、必要書類と共に同封の上返信用封筒により返送(郵送)してください。
申請書などの提出が必要な世帯
令和6年1月2日以降に本市へ転入された人を含む世帯や、修正申告等により課税情報に変更があった世帯等は、確認書は送付されませんので、ご自身で申請書を提出する必要があります。
申請書が市へ到着後、審査を経て、給付の対象となる場合は順次、給付金を指定の口座へ振り込みます。
申請書とあわせて、以下の書類が必要となります。郵送での提出をお願いします。
- 本人確認書類の写し
- 振込先となる口座の金融機関、支店コード、口座名義、口座番号、口座種別がわかる通帳、キャッシュカードの写し
- 令和6年度市民税課税証明書
令和6年度 相模原市物価高騰支援給付金
(均等割のみ課税世帯・こども加算分)について
令和6年度市民税均等割のみ課税世帯のうち、18歳以下の児童がいる世帯を対象に、児童1人あたり2万円の給付金を支給します。
支給対象
上記市民税均等割のみ課税世帯分の対象世帯のうち、18歳以下の児童(平成18年4月2日生まれ以降の児童)(以下、「対象児童」という。)がいる世帯の世帯主
※ただし、次に該当する場合は、支給対象に含まれません。
- 児童が児童養護施設などに入所している場合
次に該当する人は、申請により支給対象になります。
- 別世帯に、扶養している児童がいる
- 基準日(令和6年12月13日)以降に生まれた児童
- 申請期限までに申請書を提出することで、こども加算分の対象となります。すでに一度、こども加算分を受給済の世帯であっても、新たに生まれた新生児分については追加で支給されます。その場合、申請書の対象児童欄には新生児の情報のみを記入し、既にこども加算分を受給している他の児童については記入しないでください。
支給額
対象児童1人あたり2万円を加算
支給方法
支給のお知らせ(はがき) が送付される世帯
令和5年度、令和6年度における市民税非課税世帯等支援給付金を世帯主名義の口座振込で受給済み、かつ基準日(令和6年12月13日)において、世帯状況及び課税状況に変更がない対象世帯について、令和7年3月28日に支給のお知らせを発送します。振込先口座を変更したい場合や、給付金を辞退される場合には、はがきに記載の期限までに、市非課税世帯等支援給付金ナビダイヤルまでご連絡ください。
- 印字されている振込先の情報等に問題がなければ、手続きの必要はありません。
確認書が送付される世帯 ※電子申請または郵送による返送必須
市が対象世帯として確認できた世帯には、令和7年3月28日から順次、確認書を発送する予定です。
確認書に記載の内容を確認の上、電子申請または同封の返信用封筒により返送(郵送)してください。申請または返送いただいた内容を確認し、おおよそ1か月程度(混雑時は2か月程度)で指定の口座へ振り込みます。
確認書に電子申請用の二次元コードが印字されている場合
確認書の記載内容に変更がない場合は、電子申請(所要時間5分程度)が可能です。
記載内容に変更がある場合は、確認書に必要事項を記入し、同封の返信用封筒により返送(郵送)してください。記載内容に変更がない場合でも、郵送による返送が可能です。
- 二次元コードは、市が世帯主の公金受取口座を把握できた世帯のみ、確認書に印字します。
確認書に電子申請用の二次元コードが印字されていない場合
市から届いた確認書に必要事項を記入し、必要書類と共に同封の上返信用封筒により返送(郵送)してください。
申請書などの提出が必要な世帯
令和6年1月2日以降に本市へ転入された人を含む世帯や、修正申告等により課税情報に変更があった世帯等は、確認書は送付されませんので、ご自身で申請書を提出する必要があります。
申請書が市へ到着後、審査を経て、給付の対象となる場合は順次、給付金を指定の口座へ振り込みます。
申請書とあわせて、以下の書類が必要となります。郵送での提出をお願いします。
- 本人確認書類の写し
- 振込先となる口座の金融機関、支店コード、口座名義、口座番号、口座種別がわかる通帳、キャッシュカードの写し
- 令和6年度市民税課税証明書
電子申請・郵送による申請の期限
確認書・申請書ともに
令和7年5月16日(金曜日)
【郵送の場合は当日消印有効】
期限までに電子申請または郵送による確認書・申請書の提出がなければ支給されません。
配偶者やその他親族からの暴力等により避難をしている世帯
配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難し、生計を別にしている世帯について、住所地以外に避難中の人も、一定の要件(DV等避難中であることの証明と収入要件)を満たせば居住している本市で給付金を受給することができます。
申請を希望する場合は、市非課税世帯等支援給付金ナビダイヤルへお問い合わせください。
代理人による申請・受給
対象者本人による確認書の返送や、申請書の提出が困難な場合は、代理人が行うことも可能です。対象者の属する世帯の世帯構成者や法定代理人、親族その他平素から対象者の身の回りの世話をしている方等で市長が特に認める方による代理申請が認められています。
代理申請には、対象者本人と代理人の関係を説明する書類(戸籍謄本、委任状、登記事項証明書(保佐人、補助人である場合は、代理目録)の写しなどを提出いただく必要があります。
詳しくは、市非課税世帯等支援給付金ナビダイヤルへお問い合わせください。
書類の送付先変更
本給付金業務に係る書類については、対象世帯の住民登録地宛てに送付しています。送付先を住民登録地以外に変更したい場合は、送付先変更依頼届出書の提出が必要です。なお、送付先変更依頼届出書に記載された送付先は、本給付金業務に限り使用します。
詐欺被害の防止
自宅や職場などに都道府県・市町村や国の職員をかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)や、お住まいの市町村にご連絡ください。
定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにより、銀行の口座情報を聞き出そうとする事例や、還付手続のためとウソを言ってATMを操作させるなどして振込みを行わせる事案の発生が確認されています。
詳しくは、国税庁ホームページやリーフレットをご覧ください。
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/information/attention/attention.htm
給付金の税務上の取扱いについて
市民税均等割のみ課税世帯分3万円および均等割のみ課税世帯・こども加算分2万円は課税対象収入に該当します。ご自身が受け取った給付金が課税対象収入等に該当する場合は、市から送付する「支給決定通知」にその旨を記載します。
つきましては確定申告の際は、支給決定通知に記載の「支給決定日」の年の一時所得としてご申告ください。詳細につきましては、相模原税務署(電話:042-756-8211)までお問い合わせください。
一時所得に区分される給付金等でも、一時所得の所得金額に計算上50万円の特別控除が適用されます。他の一時所得との合計額が50万円を超える場合は、課税の対象となる可能性があります。
その他
確認書や申請書等の書類に不備等があった場合には、支給が遅れることがあります。